原付バイクの二段階右折に疑問
原付の免許は単独の場合は実技講習と筆記試験のみ、自動車の免許を摂れば自動的に付いてくるので50cc以下cのバイクに乗るだけであれば気軽に取得できますね。
しかし簡単故か、実際に運転してみると「どう考えてもおかしいルール」に気が付くと思います。
それが「二段階右折」です。
二段階右折は以下の様なルールに則って行う必要があります。
・二段階右折の標識がある場合
・ 片側3車線以上の場合(交差点で増えた車線も含めて3車線以上)
・一方通行で3車線以上の場合
そして逆に「二段階右折禁止」の標識がある場合は普通に右折することになります。
50cc以上のバイクであれば車と同様なので問題ありませんが、50cc以下の場合に「絶
対に右折は無理」という交差点があります。
都心部を走るのであれば交通量と人の行き来が多いため、信号も多くしっかりと二段階右折も考えられています。
しかし郊外に出ると二段階右折をしないと曲がれないような道路で「二段階右折禁止」の標識が多く見られるようになるのです。
近所の幹線道路で二段階右折禁止になっている場所があるのですが、交通量も多く信号も少ないため車がビュンビュン走っています。
そんな中に30km制限の原付バイクが右折のために車線変更して入ることができるでしょうか。
どう考えても「現場を把握していない」か「事故が起こることが見えていない」としか思えないのです。
最近は自転車のルールが問題になっていますが、車やバイクの基本的な走行方法をもっと現場を見て見直しをしていただきたいです。